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帯広市ばんえい競馬きゅう舎関係者による競馬法違反事案に関する行政処分について
本日、帯広市ばんえい競馬きゅう舎関係者による競馬法(競馬法第29条 勝馬投票券の購入等の制限)違反事案に関し、関係者の行政処分を行ったのでお知らせいたします。
昨年、12月11日に競馬法違反容疑で警察の捜査がなされ、同法第29条第8号の規定により「地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者」については、全ての地方競馬の競走について、勝馬投票券を購入又は譲り受けが禁止されており、これらに違反し、このたび司法処分がくだされたところであります。
帯広市は、これらの司法処分の確定を受け、関係者に対し別紙のとおり行政処分を実施いたしました。
今回の競馬法違反事案については、全国のばんえい競馬ファンの皆様、日頃より、ばんえい競馬に対しご支援、ご協力をいただいております多くの皆様の信頼を裏切る行為であり、誠に遺憾であります。
現在、ばんえい競馬では、帯広市、調教師会、騎手会をはじめとする関係者一丸となって、本年3月に策定しました再発防止策を実施しております。
今後もばんえい競馬の信頼回復に向け、より一層の対策を講じるなど全力で取り組んでまいりますので、全国のばんえい競馬ファンの方々、市民の皆様のご支援、ご声援をいただきますようお願い申し上げます。
平成28年12月13日
帯広市長 米 沢 則 寿
【別紙】勝馬投票券購入に係る処分について.pdf